一時滞在許可証を取得してから、
これで観光ビザ三か月の期限を超えても大丈夫だからのんびり準備できるぞ~
なんて余裕をぶっこいていたせいか、
はたまた、
住民登録するのに市役所に一緒に行こうと言っていた家のオーナーが
二週にわたりすっぽかしたせいか…
未だに住民登録が済んでおりませんっ。
住民登録の住所と一時滞在許可証取得時の住所は一緒じゃないとダメなのか?
で、ですね。
これって、一時滞在許可証を取得した時の住所と実際に市役所で登録する住所は一緒じゃないとダメなのか……?とふと思ったわけです。
今から家探しをして、新しい住所で市役所に登録するのはどうかなと思ったので。
でも、“アポイントのためのアポイント”の際にも、書類を確認してくれた係員の方に
『この住所で住民登録するんですか?』
と聞かれたし。。。
やっぱり、住民登録の住所は一時滞在許可証を申請した書類に記入した住所と同じものでないとダメよね~。ややこしいよね~。
移民局に住民登録の住所と一時滞在許可証取得時の住所について聞いてみる
と言うことで、友人に移民局に確認してもらいました。
結果、一時滞在許可証を申請した際に提出した書類に記入した住所は、
一時的なポスタルアドレスとして使用するもので、
市役所で住民登録の住所とは違ってもOKとのことでした。
ということは、家が決まってなくてもとりあえず誰かに住所を借りて一時滞在許可証を取得するところまでして、それからゆっくりと家を探すものありなのか……?
そして、ポスタルアドレスとして使用するといった通り、『一時滞在許可証を取得してから封筒送ったよ』とのことでした。
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